幼児教育・保育無償化により認可外保育施設等の利用費の償還払いを受けるには、3カ月ごとに請求手続きが必要です。
スケジュール
施設等利用費の償還払いは、3カ月(四半期)ごとに行います。
提出時期
- 4~6月利用分………7月中
- 7~9月利用分………10月中
- 10~12月利用分……1月中
- 1~3月利用分………4月中
※園に提出する方につきましては、園の定める期日に従ってください。
※各提出期日を過ぎた場合には、次回分にて必ず請求してください。
償還払い対象
町内在住の方で、次のいずれかの施設等利用給付認定を受けられている方です。
施設等利用費支給対象
認定区分 |
要件 |
新2号認定
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3歳児から5歳児クラスの子ども
保育の必要な事由に該当する世帯
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新3号認定 |
0歳児から2歳児クラスの子ども
保育の必要な事由に該当する世帯
住民税非課税世帯(注)
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(注)4月~8月までは前年度分の、9月~翌3月までは当該年度分の住民税額を適用
償還払いの対象となる子育て支援サービス
償還払いの対象となる子育て支援サービスは、次のとおりです。
- 幼稚園や認定こども園(教育利用)の預かり保育事業
- 認可外保育施設
- 一時預かり事業
- 病児・病後児保育事業
- ファミリーサポートセンター事業(子育て援助活動支援事業)
※無償化の対象施設となるには、町からの特定子ども・子育て支援施設としての確認を受ける必要があります。町内の対象施設は、以下のページをご覧ください。
・幼児教育・保育の無償化について
町外の確認が済んでいる施設についても、無償化の対象となります。なお、町外の施設(事業)が無償化の対象かどうかは、施設が所在する市区町村にお問い合わせください。
償還払いの対象となる経費
償還払いの申請により給付を受けることができる施設(事業)および無償化の上限月額は以下のとおりです。
対象施設(事業)・無償化上限月額
区分 |
新2号認定 |
新3号認定 |
幼稚園や認定こども園
(教育利用)預かり保育事業
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450円×利用日数
(最大11,300円)
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450円×利用日数
(最大16,300円)
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認可外保育施設・一時預かり事業
病児・病後児保育事業
ファミリーサポートセンター事業
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37,000円 |
42,000円 |
※請求の対象となるのは利用料(保育料)のみです。
対象とならない費用(例):入園料、通園送迎費、日用品・保育用品・文房具費、被服費、行事参加費、食事の提供に要する費用 等
必要書類
- 施設等利用費等請求書(預かり保育用)(pdf:361KB)(記入例:預かり保育用(pdf:435KB))
施設等利用費等請求書(認可外等用)(pdf:337KB)(記入例:認可外等用(pdf:404KB))
- 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書
- 特定子ども・子育て支援提供証明書
※2、3は利用した施設が発行するものです。