浄化槽に関する必要な届出等について

浄化槽法や施行規則等では、浄化槽に関する必要な届出等が以下のとおり定められています。

浄化槽の使用を開始したとき

使用を開始した日から30日以内に「浄化槽使用開始報告書」を都道府県知事に提出しなければならない。

浄化槽管理者を変更したとき

変更の日から30日以内に「浄化槽管理者変更報告書」を都道府県知事に提出しなければならない。

浄化槽の使用を休止するとき

使用の休止にあたって清掃をしたときは「浄化槽使用休止届出書」を都道府県知事に届け出ることができる。

・浄化槽の使用を休止する場合は、事前に清掃をする必要があります。

・届出をした場合、浄化槽の休止期間中は、保守点検・清掃・定期検査の義務は免除されます。

浄化槽の使用を再開したとき

浄化槽管理者は、「浄化槽使用休止届出書」を届け出た浄化槽の使用を再開した日から30日以内に「浄化槽使用再開届出書」を都道府県知事に届け出なければならない。

浄化槽の使用を廃止したとき

使用の廃止の日から30日以内に「浄化槽使用廃止届出書」を都道府県知事に届け出なければならない。

 

届出の様式は愛知県環境局Webサイト「あいちの環境」の「浄化槽関係の届出等様式集」外部サイトへのリンク(外部リンク)からダウンロードできます。

清掃指定業者

地域 業者 電話番号
大辻の一部、福島の一部、島井の一部、壱町田の一部、花常東、福勢の一部、馬島西の一部、馬島東、三本木西の一部、三本木東、深田Aの一部、砂子、鎌須賀、八ツ屋、長牧、東條、北間島、堀之内 三協商事株式会社 052(442)3091
大辻の一部、福島の一部、壱町田の一部、東町、西町、中之切、地内、南屋敷の一部、西之切、明治町の一部、中島の一部、花常西、花常北の一部、福勢の一部、馬島西の一部 エコ環境株式会社 0567(26)3956
福島の一部、島井の一部、南屋敷の一部、明治町の一部、城前田、中島の一部、三本木西の一部、深田Aの一部、深田B、深田C、深田D 有限会社大政 0567(25)7374

※保守点検(浄化槽法による義務付け)についても各業者にお問い合わせください。
※浄化槽水質検査(浄化槽法による義務付け)

社団法人愛知県浄化槽協会 【電話 052(481)7160

浄化槽等の廃止に伴う最終清掃の実施について

汲み取り便所、浄化槽の使用を取りやめるときは「最終清掃」を実施してください。

1.最終清掃の実施について

使用していた汲み取り便所、浄化槽(以下「単独処理浄化槽」を含む。)を廃止するときは、し尿・浄化槽汚泥等の引き抜き、洗浄等を行う最終清掃を実施する必要があります。し尿・浄化槽汚泥等を除去することなく地下に浸透させる行為や、水路(側溝)や公共下水道に流す行為は、関係法令に違反しますので、絶対に行わないでください。

 

2.最終清掃を行うとき

以下のようなときには、必ず最終清掃を実施してください。

  • 公共下水道に切り替えるために、それまで使っていた汲み取り便所や浄化槽を廃止する場合
  • 建物の取り壊しをするために、それまで使っていた汲み取り便所や浄化槽を廃止する場合
  • 浄化槽を入れ替えるために、それまで使っていた浄化槽(汲み取り便所)を廃止する場合

3.最終清掃の依頼先(許可業者)

お住まいの地域によって異なりますので、依頼先が不明の場合は産業環境課までお問い合わせください。

  • 三協商事株式会社 052(442)3091
  • エコ環境株式会社 0567(26)3956
  • 有限会社大政 0567(25)7374
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