「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴う総務省の「印鑑登録証明事務処理要領」の改正を受け、町の「印鑑の登録及び証明に関する条例」の一部が改正されました。(施行日:令和2年3月16日)
この改正により、成年被後見人ご本人が窓口へ来庁され、かつ法定代理人が同行されている場合に限り、成年被後見人が印鑑登録の申請をできることとなりました。
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