事業者(給与支払者)の方へ

特別徴収とは

 個人住民税(町民税・県民税)の特別徴収は、給与支払者が所得税の源泉徴収と同様に、住民税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員に支払う給与から住民税を徴収し、納入していただく制度です。

愛知県および県内市町村の取組

 個人住民税の特別徴収を推進するため、愛知県と県内全市町村が参加して、平成24年7月、「愛知県個人住民税特別徴収推進協議会」を設立し、同年9月に特別徴収推進強化「あいち2012」宣言を採択しました。

 個人住民税の特別徴収強化「あいち2012」宣言 (PDF:85KB)

平成26年度からの特別徴収義務者の指定について

 「あいち2012」宣言に従い、法令遵守と納税の公平性を図るため、特別徴収の対象となる事業所につきましては、平成26年度から特別徴収義務者として指定させていただきます。

特別徴収の対象となる事業所

 所得税の源泉徴収義務がある事業者(給与支払者)は、地方税法等の規定により特別徴収義務者として町民税・県民税を徴収しなければなりません(地方税法第321条の4、大治町税条例第43条)。ただし、受給者総数が3人未満の事業所については、特別徴収義務者として指定しません。

 なお、事業者の都合(事務員が不足している、手間が掛かる等)により特別徴収を拒むことはできません。

特別徴収の対象となる方

 前年中に給与の支払いを受けた方で、4月1日現在において引き続き給与の支払いを受けている方の給与所得にかかる税額について、原則として特別徴収の方法によって徴収します(地方税法第321条の3)。この場合、正社員・パート・アルバイト等は問わず特別徴収の対象となります。

 なお、以下に該当する従業員については、普通徴収とします。

  1. 個人事業の専従者
  2. 退職者(退職予定の方を含む。)
  3. 他の事業所で特別徴収が行われている方
  4. 毎月の給与支払額が少なく、町民税・県民税が引ききれない方
  5. 毎月の給与の支給がなく不定期の方

特別徴収の事務

 毎年5月に特別徴収義務者宛に「特別徴収税額決定通知書」をお送りしますので、その税額を毎月の給与から徴収し、翌月の10日までに納入していただきます。

納期の特例

 従業員が常時10人未満の事業所は、申請により年12回の納期を年2回とすることもできます。

特別徴収の利点

  1. 町民税・県民税の特別徴収は、所得税のように税額を計算したり年末調整をする必要はありません。税額の計算は給与支払報告書に基づいて町で行い、従業員ごとの住民税額を町から通知しますので、その税額を毎月の給与から徴収し、翌月10日までに町へ収めていただくことになります。

  2. 普通徴収の納期が原則として年4回であるのに対し、特別徴収は年12回なので、従業員(納税義務者)の1回あたりの負担が少なくてすみます。

 普通徴収から特別徴収への切り替えの手続きなど具体的なお問い合せは、各従業員のお住まいの住所地の市町村(住民税担当)へお願いします。

 

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