住民税には、個人の町民税・県民税と法人町民税があります。個人の町民税・県民税の場合、課税の対象は前年の1月から12月までの所得について、翌年度に課税されることになります。 課税されない方は次の条件に該当する方です。
- 前年中に所得がなかった方
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- 障害者・未成年者・寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が一定額以下の方
個人町民税のかかる方は・・・
- 毎年1月1日現在で、町内に住んでいて、前の年に所得のあった方
- 町内に住んでいなくても、町内に事務所・事業所もしくは家屋敷を持っている方(均等割だけかかります)
(1)町民税は所得の申告をしてください
毎年3月15日までに前年の所得を町長へ申告することになっています。 ただし、次の方は申告する必要はありません。
- 給与所得だけで、事業所から給与支払報告書を提出されている方
- 税務署へ所得税の確定申告をされた方
(2)税額はどのように計算されるか
- まず、収入金額-必要経費=所得金額
- 次に、この所得金額から配偶者控除・扶養控除・基礎控除などの所得控除を差し引いた課税標準額を求め、この課税標準額に税率を乗じて所得割を算出します。
所得金額-所得控除額の合計=課税標準額
課税標準額×税率=所得割
所得割+均等割=税額