大治町内で住所を異動したときは次の届出が必要です。

届出期間

 新しい住所に住み始めてから14日以内

届出人

 本人または世帯主

必要なもの

代理人が届出をする場合

その他

  • 郵送で届出することはできません。
  • 個人番号カード(または住民基本台帳カード)の交付を受けている方は、必ずカードをご持参ください。
  • 国民健康保険、介護、子ども医療、児童手当等の手続きが必要な場合があります。
  • 外国人の方は、必ず在留カードまたは特別永住者証明書をご持参ください。
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