手数料

1通 450円

必要なもの

本人又は直系親族の方が請求をする場合

代理人の方が請求をする場合

上記以外の方が請求をする場合(第三者請求)

※以下の場合は、第三者の方でも請求をすることができます。

・自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方                                (例:亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍を請求する場合)

・国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方

・その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方                       (例:成年後見人であった方が、亡くなった成年被後見人の遺品を相続人の遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍を請求する場合)

  • 請求に来庁される方の本人確認書類
  • 請求する理由について、説明ができる資料                                   ※請求理由等が不明瞭な場合は、追加で資料の提出を求める場合があります。

その他

発行は、本籍地が大治町の場合に限ります。

郵送による請求ができます。

住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度についてはこちら

AIチャットボット