経済的な理由等で保険料が納められないとき、所得等の一定の要件を満たしていると、申請により保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
平成26年4月から国民年金保険料免除等申請のできる期間が拡大されました。
これまでは、さかのぼって免除申請ができる期間は、申請時点の直前の7月(学生納付特例申請は4月)まででした。
平成26年4月からは法律が改正され、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)についてさかのぼって免除等を申請できるようになりました。(学生納付特例も同様です。)
(1)免除(全額免除・一部納付)制度
7月から翌年6月を1年度とし、本人・世帯主・配偶者の申請する年度の前年所得に基づき審査をし、承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は全額・4分の3・半額・4分の1の4種類あります。
退職者、震災、風水害等の被災者の方は所得に関係なく該当する場合があります。
(2)納付猶予制度
50歳未満の方を対象とした制度です。
7月から翌年6月を1年度とし、本人・配偶者の申請する年度の前年所得に基づき審査をし、承認されると保険料の納付が猶予されます。
退職者、震災・風水害等の被災者の方は所得に関係なく該当する場合があります。
(1).(2)の手続きに必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 印鑑(本人が署名するときは不要)
- 退職(失業)を理由とするときは、退職(失業)したことが確認できる書類
(雇用保険受給資格者証、離職票等)
※他の市町村から転入された方は、申請する年度の1月1日時点の住所地で所得課税証明書が必要になる場合があります。
(3)学生納付特例制度
学生の方を対象とした制度です。
4月から翌年3月を1年度とし、学生の方本人の申請する年度の前年所得に基づき審査をし、承認されると保険料の納付が猶予されます。
(3)の手続きに必要なもの
- 年金手帳
- 印鑑(本人が署名するときは不要)
- 学生証の写し、または在学証明書の原本(修業年限が1年以上の課程に限る)
※他の市町村から転入された方は、申請する年度の1月1日時点の住所地で所得課税証明書が必要になる場合があります。
免除(全額免除・一部納付)・納付猶予・学生納付特例と未納の違い
免除(全額免除・一部納付)・納付猶予・学生納付特例が承認された期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。
また、免除が承認された期間にかかる老齢基礎年金の年金額は、保険料を全額納付した場合に比べて減額されます。
4分の3免除、半額免除、4分の1免除は、免除された残りの保険料を納付しないと、未納期間になり、年金受給資格期間や年金額には算入されません。
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年金受給資格期間には
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年金額の計算には
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免除
(全額免除・一部納付)
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入る
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減額になるが算入できる
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納付猶予
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入る
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算入できない
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学生納付特例
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入る
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算入できない
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未納
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入らない
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算入できない
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