経済的な理由等で保険料が納められないとき、所得等の一定の要件を満たしていると、申請により保険料の納付が免除または猶予される制度があります。

 平成26年4月から国民年金保険料免除等申請のできる期間が拡大されました。

 これまでは、さかのぼって免除申請ができる期間は、申請時点の直前の7月(学生納付特例申請は4月)まででした。
 平成26年4月からは法律が改正され、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)についてさかのぼって免除等を申請できるようになりました。(学生納付特例も同様です。)

 

(1)免除(全額免除・一部納付)制度

 7月から翌年6月を1年度とし、本人・世帯主・配偶者の申請する年度の前年所得に基づき審査をし、承認されると保険料の納付が免除になります。
 免除される額は全額・4分の3・半額・4分の1の4種類あります。
 退職者、震災、風水害等の被災者の方は所得に関係なく該当する場合があります。

(2)納付猶予制度

 50歳未満の方を対象とした制度です。
 7月から翌年6月を1年度とし、本人・配偶者の申請する年度の前年所得に基づき審査をし、承認されると保険料の納付が猶予されます。
 退職者、震災・風水害等の被災者の方は所得に関係なく該当する場合があります。

 

(1).(2)の手続きに必要なもの

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 印鑑(本人が署名するときは不要)
  • 退職(失業)を理由とするときは、退職(失業)したことが確認できる書類
    (雇用保険受給資格者証、離職票等)

※他の市町村から転入された方は、申請する年度の1月1日時点の住所地で所得課税証明書が必要になる場合があります。

 

(3)学生納付特例制度

 学生の方を対象とした制度です。
 4月から翌年3月を1年度とし、学生の方本人の申請する年度の前年所得に基づき審査をし、承認されると保険料の納付が猶予されます。

  (3)の手続きに必要なもの

  • 年金手帳
  • 印鑑(本人が署名するときは不要)
  • 学生証の写し、または在学証明書の原本(修業年限が1年以上の課程に限る)

※他の市町村から転入された方は、申請する年度の1月1日時点の住所地で所得課税証明書が必要になる場合があります。

免除(全額免除・一部納付)・納付猶予・学生納付特例と未納の違い

 免除(全額免除・一部納付)・納付猶予・学生納付特例が承認された期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。
 また、免除が承認された期間にかかる老齢基礎年金の年金額は、保険料を全額納付した場合に比べて減額されます。
 4分の3免除、半額免除、4分の1免除は、免除された残りの保険料を納付しないと、未納期間になり、年金受給資格期間や年金額には算入されません。

              
年金受給資格期間には
年金額の計算には
免除
(全額免除・一部納付)
入る
減額になるが算入できる
納付猶予
入る
算入できない
学生納付特例
入る
算入できない
未納
入らない
算入できない

お問い合わせ

  • 中村年金事務所:電話 052(453)7200
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