障害者差別解消法とは

 この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国や町などの行政機関及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などを定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。

障害を理由とする差別とは

不当な差別的取り扱い

 障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするようなことを禁止しています。

不当な差別的取り扱いの例

  • 障害を理由に、窓口での対応を拒んだり、順序を後回しにする。
  • 障害を理由に、必要がないにもかかわらず介助者の同行を求めるなどの条件を付けたり、支障がないにもかかわらず介助者の同行を拒んだりする。
  • 本人を無視して介助者にだけ話しかける。

合理的配慮の提供

 障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になりすぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要かつ合理的な配慮を行うことが求められます。

合理的配慮の例

  • 車いす利用者のために段差にスロープを用意する。
  • 筆談、読み上げ等によるコミュニケーション、分かりやすい表現を使って説明するなどの意思疎通の配慮を行う。

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