サービス サービスの内容
成年後見制度利用支援事業 認知症、知的障がいおよび精神障がい等を理由として判断能力が不十分な方々を保護する制度である成年後見制度の利用を支援します。
意思疎通支援事業 意思疎通を図ることに支障のある障がい者等に、手話通訳者・要約筆記奉仕員の派遣により、障がい者等との意思疎通を仲介し、意思疎通の円滑化を図ります。
日常生活用具給付等事業

在宅の重度心身障がい児・者に対して日常生活用具が給付または貸与されます。
 主な種目・・・特殊寝台、特殊マット、車いす、座位保持装置、歩行補助つえ、補聴器、ストマ用装具、紙オムツなど

※その他の種目については、日常生活用具種類一覧よりご覧ください。

日常生活用具種類一覧(pdf:341KB)


住宅改修費給付
 段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費および改修工事費等が給付されます。
 住宅改修費は、原則一回とし、上限額は20万円

移動支援事業 屋外での移動が困難な障がい者について、外出のための支援を行います。
地域活動支援センター事業 創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流等を行います。
訪問入浴サービス事業 訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図ります。
日中一時支援事業 日中、障がい者支援施設等において、障がいのある人への活動の場を提供するとともに見守りを行い、社会参加するための日常的な訓練を行います。
自動車運転免許取得
助成事業
身体に障がいのある人が、就労等社会活動への参加を目的として自動車運転免許を取得する場合に、取得に要する費用の一部を助成します。 
 助成額・・・教習費の3分の2以内(限度額10万円)
 (注)所得制限があります。
自動車改造助成事業 身体に障がいのある人が、就学、通院、通学等のため、自ら所有し運転する自動車の改造に要する費用の一部を助成します。
 助成額・・・1件10万円
 (注)所得制限があります。

※令和3年4月1日から本町の身体障害者を対象とした訪問入浴サービス事業の支給量をこれまでの週1回から週3回に改正しました。対象の詳細については民生課までお尋ねください。

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