大治町心身障害者扶助料

 生活の安定を図るため、在宅で生活している身体障害者手帳1級~6級、知能指数75以下、精神障害者保健福祉手帳1級~3級の方に扶助料が支給されます。

扶助料

身体1級または身体2級かつ、IQ35以下または精神1級 月額 7,500円
身体1級もしくは身体2級、IQ35以下または精神1級 月額 4,500円
身体3級、IQ36以上50以下または精神2級 月額 3,500円
身体4級 月額 3,000円
身体5級もしくは身体6級、IQ51以上75以下または精神3級 月額 2,000円

特別児童扶養手当(国制度)

 身体又は精神に中度・重度の障がいをもつ20歳未満の児童を養育している方に支給されます。ただし、所得制限があります。

特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当等(国制度)

 心身に著しい重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の障がい者(児)に手当が支給されます。ただし、施設入所者及び3ヶ月以上入院している方は除かれます。所得制限があります。

在宅重度障害者手当(県制度)

 在宅の重度の障がい者の方に支給されます。ただし、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当の受給者、施設入所者及び3ヶ月以上入院している方は除かれます。所得制限があります。

  • 1種(身体1~2級かつIQ35以下)
  • 2種(身体1~2級又はIQ35以下又は身体3級かつIQ50以下)
(65歳以上で新たに障がい者となられた方は除かれます。)
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