申請手続き
お子さんが生まれたり、他の市町村から大治町へ転入されたときは、申請手続きが必要です。
原則として、申請した月の翌月分から支給されます。
※公務員の方は、勤務先で手続きが必要です。
※お子さんの出生日や転入された日(異動日)が月末に近い場合、申請手続きが翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分の手当から受給することができます。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受給することができなくなりますので、ご注意ください。
申請に必要なもの
1.受給者となられる方の健康保険証の写し
- 健康保険被保険者証 (全国健康保険協会・健康保険組合)※任意継続は除く
- 船員保険被保険者証
- 私立学校教職員共済加入者証
- 全国土木建築国民健康保険組合員証
- 日本郵政公社共済組合員証
- 文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)
- 共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人または地方独立行政法人であることが明らかなもの
※1 大治町の国民健康保険、国民年金に加入の方は提出は不要です。
※2 上記に該当しない方は、健康保険証の写しではなく、年金加入証明書が必要です。
※3 3歳未満のお子さまがいない方は、提出は不要です。
2.受給者名義の振込口座が確認できるもの
通帳、キャッシュカード等
※マイナポータルで登録済の公金受取口座を利用する場合は、提出は不要です。
3.児童の属する世帯全員の住民票(記載事項に省略のないもの)
児童を別居監護されている方は必要です。
4.請求者および配偶者の個人番号確認書類
個人番号カードまたはマイナンバー(個人番号)入りの住民票
5.申請者の本人確認書類
運転免許証、個人番号カード、パスポートなど
支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育されている方が対象となります。
※ただし、以下の点にご注意ください。
- 原則として、児童が日本国内に居住している必要があります。(留学で一定の要件を満たす場合は除く)
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方が優先となります。
- 父母が海外に住んでいる場合、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方に支給されます。
- 未成年後見人がいる場合には、未成年後見人に支給されます。
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設設置者や里親に支給されます。
支給額
所得制限限度額未満の方(児童手当)
児童を養育している方の所得が、下記表の①(所得制限限度額)未満の場合、児童手当の対象となります。
児童の年齢 |
児童手当の額1人当たり |
3歳未満 |
月額15,000円 |
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) |
月額10,000円 |
3歳以上小学校修了前(第3子以降) |
月額15,000円 |
中学生 |
月額10,000円
|
※18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えていない年齢までの児童を年齢の上の子から第1子・第2子と順に数えます。(ただし、施設入所等の児童を除きます。)
所得制限限度額以上の方(特例給付)
児童を養育している方の所得が、下記表の①(所得制限限度額)以上②(所得上限限度額)未満の場合、特例給付の対象となります。
児童の年齢 |
児童手当の額1人当たり |
年齢区分にかかわらず |
月額5,000円 |
所得上限限度額以上の方(支給なし)
児童を養育している方の所得が、下記表の②(所得上限限度額)以上の場合、児童手当等は支給されません。(令和4年10月支給分より)
※児童手当等が支給されなくなった後に所得が②を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
児童手当所得上限限度額超過者の方へ(pdf:348KB)
所得制限
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①所得制限限度額 |
②所得上限限度額 |
扶養親族の数 |
所得額
|
収入額の目安 |
所得額 |
収入額の目安 |
0人
(前年末に児童が生まれて
いない場合 等)
|
622万円
|
833.3万円 |
858万円 |
1071万円 |
1人
(児童1人の場合 等)
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660万円 |
875.6万円 |
896万円 |
1124万円 |
2人
(児童1人+年収103万円
以下の配偶者の場合 等)
|
698万円 |
917.8万円 |
934万円 |
1162万円 |
3人
(児童2人+年収103万円
以下の配偶者の場合 等)
|
736万円 |
960万円 |
972万円 |
1200万円 |
4人
(児童3人+年収103万円
以下の配偶者の場合 等)
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774万円 |
1002万円 |
1010万円 |
1238万円 |
5人
(児童4人+年収103万円
以下の配偶者の場合 等)
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812万円 |
1040万円 |
1048万円 |
1276万円
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- 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
- 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は所得金額で確認します。
また、下記の控除を受けている場合は、それぞれの額を控除することができます。
主な控除額一覧
控除の種類 |
控除額 |
雑損控除 |
地方税法で控除された額 |
医療費控除 |
地方税法で控除された額 |
小規模企業共済等掛金控除 |
地方税法で控除された額 |
障害者控除 |
27万円(特別障害者の場合は40万円) |
寡婦・ひとり親・勤労学生控除 |
27万円(特別寡婦控除の場合は35万円) |
一律控除(社会保険料相当額)
|
8万円 |
給与所得金額および雑所得金額(公的年金等に係るものに限る)からの控除 ※令和3年6月分より
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10万円
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支払時期
原則として6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
届出の内容が変わったとき
以下の場合は変更届の提出が必要となりますので、役場子育て支援課までお問い合わせください。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 大治町外に居住する配偶者や児童の住所・氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 振込口座に変更があったとき(公金受取口座の初回利用時や解除時を含む)
現況届
令和4年6月より、現況届の提出が原則不要になりました。ただし、以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票が大治町と異なる方
- 戸籍や住民票の無い児童(いわゆる無戸籍児童)を養育する方
- 離婚協議中で配偶者と別居中の方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、町から現況届の案内があった方
※該当する方については個別に「現況届」をお送りしますので、役場子育て支援課へ提出してください。(郵送も受付しています。)
現況届が提出されない場合は、当該年度の6月分(10月支払分)以降の支給が停止されます。また、そのまま2年が経過すると、時効となり受給権がなくなりますのでご注意ください。
関係リンク
こども家庭庁(児童手当制度のご案内)