成年年齢引き下げによる消費者トラブルに注意しましょう。
2022年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました。
未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、原則として、契約を取り消すことができます(未成年者取消権)。未成年者取消権は未成年者を保護するためのものであり、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしています。
成年年齢を18歳に引き下げた場合には、18歳、19歳の若者は、親の同意なく一人で契約をすることができるようになる一方で、未成年者取消権を行使することができなくなるため、悪徳商法などによる消費者被害の拡大が懸念されています。契約する場合は、消費者の責任と重要性を考え、トラブルに巻き込まれないよう注意しましょう。
消費者トラブルに巻き込まれた場合は、一人で悩まず相談してください。
海部地域消費生活センター
電話 0567-23-0150
午前9時から午後4時30分(土・日・祝日・年末年始を除く。)
消費者ホットライン
電話 188(身近な相談窓口のご案内)
日本司法支援センター(法テラス)
電話 0570-078374
IP電話からは 03-6745-5600
平日 午前9時から午後9時 土曜日 午前9時から午後5時(祝日・年末年始を除く。)
※メールによるお問い合わせは法テラスホームページで24時間受付
成年年齢を引き下げる法律について(外部リンク)