南海トラフ地震に関する被害想定で、

  1. 震度6弱以上の揺れが想定される地域、
  2. 3m以上の津波が想定され、3m以上の海岸堤防がない地域、
  3. 過去の南海トラフ地震で大きな被害を受けた地域、
  4. 広域的な対策・防災体制の構築が必要な地域

のいずれかに該当する地域が、南海トラフ地震防災対策推進地域に指定されます。
本町は、南海トラフ地震防災対策推進地域に指定されています。

防災対策推進地域に指定されると

1.対策計画の作成

  1. 病院など不特定多数の方が出入りする施設、
  2. 石油類・火薬類などを製造・貯蔵など取り扱う施設、
  3. 鉄道事業など一般旅客輸送事業者など、

地震防災上の措置が必要な施設や事業の管理者・運営者は、対策計画を作成し、都道府県知事に届け出るとともに、写しを市町村長に送付しなければなりません。
また、施設の拡大や事業の変更など、対策計画を変更する必要が生じたときは、遅滞なく変更しなければなりません。変更した場合も、都道府県知事への届け出や市町村長への送付が必要です。

2.地震防災上緊急に整備すべき施設の整備

国や地方自治体は、避難施設や避難場所、救助活動のための拠点施設その他の消防用施設など、地震防災上緊急に整備すべき施設などの整備を進めることとなっています。

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