気象庁は、平成25年8月30日から新たに「特別警報」の運用を開始しました。これは、警報の発表基準をはるかに超える現象が予想され、重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合に最大限の警戒を呼び掛けるため発表するものです。

特別警報が発表されたら

 避難所へ避難するか、すでに外出することが危険な場合は、家の中で安全な場所に留まるなど、身を守るために最善を尽くして下さい。

特別警報の発表基準(一覧)

現象の種類 特別警報の発表基準
気象 大雨 台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想され、若しくは、数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により大雨になると予想される場合※
暴風 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により暴風が吹くと予想される場合※
暴風雪 数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風が吹くと予想される場合※
大雪 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合※
地象 地震動 震度6弱以上の大きさの地震動が予想される場合
火山現象 居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が予想される場合
地面現象 台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想され、若しくは、数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により大雨になると予想される場合※
津波 高いところで3メートルを超える津波が予想される場合
高潮 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により高潮になると予想される場合※
波浪 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により高波になると予想される場合※
 

※実施に当たっては、降水量、積雪量、台風の中心気圧、最大風速などについて過去の災害事例に照らして算出した客観的な指標を設け、これらの実況及び予想に基づいて発表の判断をします。この「数十年に一度」の現象に相当する指標は気象庁ホームページに掲載されています。

特別警報と警報・注意報の関係について

 特別警報は、警報の発表基準をはるかに超える現象に対して発表されるものですが、特別警報が発表されないからといって災害が発生しないということではありません。警報や注意報はこれまでどおり発表されますので、早めの警戒が必要です。


特別警報の詳細は、気象庁ホームページ(外部リンク)でご確認ください。

お問い合わせ

名古屋地方気象台防災業務課:電話 052(751)5124
AIチャットボット