住民税非課税世帯等に対する価格高騰緊急支援給付金
物価・賃金・生活総合対策として、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して、1世帯あたり5万円が支給されます。
本町では、11月14日(月曜日)から、専用窓口を開設し、申請書(家計急変世帯分)の受付を開始いたします。
※住民税(均等割)非課税世帯の方を対象に送付する確認書については、11月14日(月曜日)に発送しました。
★申請(提出)期限は令和5年1月31日(火)消印有効です。
※期限を過ぎると受付できませんので、該当する方でまだ未申請(提出)の方はお早めに申請(提出)してください。
※受付時間について、午前8時30分から午後5時までとなります。(土日・祝日は除きます)
目次
1.支給対象
2.支給額
3.支給手続き
4.給付金の支給(振込)時期
5.問い合わせ先
令和4年9月30日(以下「基準日」という。)において、いずれかの市区町村の住民票に記録されている者(基準日以前に、住民票を消除されたが日本国内で生活しており、基準日の翌日以降に住民票に記録されることとなった者も含む)で次の(1)又は(2)に該当する世帯主。
※令和3年度・令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円)の受給の有無は問いません。
※住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は支給の対象外となります。
基準日において、本町の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和4年度分の住民税が非課税である世帯
※基準日において生活保護を受けている世帯も含まれます。
予期せず令和4年1月から令和4年12月までの家計が急変し、同一世帯に属する者全員の1年間の収入見込額(令和4年1月~12月の任意の1カ月×12)又は1年間の所得見込額(収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額)が住民税が非課税となる水準に相当する額以下である世帯。
※臨時特別給付金の家計急変世帯は「コロナの影響による減収」が要件でしたが、今回の給付金の家計急変世帯では「予期しない減収」が要件となります。
非課税相当収入限度額※給与収入の場合
扶養している親族の状況 |
非課税相当
収入限度額(年間)
|
非課税相当
収入限度額(月額)
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単身または扶養親族がいない |
930,000円 |
77,500円 |
扶養親族(配偶者含む)
計1名を扶養している場合
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1,378,000円 |
114,833円 |
扶養親族(配偶者含む)
計2名を扶養している場合
|
1,683,999円 |
140,333円 |
扶養親族(配偶者含む)
計3名を扶養している場合
|
2,099,999円 |
174,999円 |
扶養親族(配偶者含む)
計4名を扶養している場合
|
2,499,999円 |
208,333円 |
扶養親族(配偶者含む)
計5名を扶養している場合
|
2,899,999円 |
241,666円 |
◎障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合の非課税相当収入限度額(給与収入の場合)
(該当する世帯は、下欄の額を適用し、これを超えた場合は上表を適用してください。)
非課税相当収入限度額(年間)
|
非課税相当収入限度額(月額)
|
2,043,999円 |
170,333円 |
以下の減収の場合などは、「予期しない減収」の要件に該当しません。
・定年退職による減収
・年金が支給されない月の減収
・事業活動に季節性があるケースで通常収入を得られる時期以外の減収
次のいずれかに該当する場合は、家計急変世帯の対象になりません。
・住民税非課税世帯として今回の緊急支援給付金の支給を受けた世帯に属していた者を含む世帯(当該者が住民税非課税世帯に該当しない世帯に編入された場合の当該世帯を除く。)
・基準日において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降に住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは、同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し、今回の緊急支援給付金を支給した場合の同一住所におけるその他の世帯
1世帯あたり5万円
(1)令和4年度住民税非課税世帯の場合
●確認書が送付された世帯
対象者に「確認書」を令和4年11月14日(月曜日)に発送しました。
届いた確認書の記載内容を確認し、必要事項を記入の上、提出期限までに返信してください。
●申請を必要とする世帯
世帯の中に令和4年1月2日以降に転入した方がいる場合など、令和4年度の課税状況が確認できない場合は町から申請書を送付いたします。支給要件に該当する場合は、申請書に必要事項を記入の上、添付書類と一緒に申請期限までに返信してください。※申請書の発送時期は未定です。
※申請しても、給付要件を満たしていない場合など給付できない場合がございますので、ご了承ください。
(2)令和4年1月以降の家計急変世帯の場合
申請時点で本町に住民登録がある世帯の世帯主から、郵送もしくは役場窓口で申請していただきます。
申請に必要な書類
簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】記入要領(pdf:228KB)
《添付書類》
●支給申請者の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)のコピー
●受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど)のコピー
●「任意の1カ月の収入」の状況を確認できる書類(給与明細等)のコピー
※ 「任意の1カ月の収入」の状況を確認できる書類を用意(提出)できない場合
収入(所得)に関する申立書(pdf:69KB)
※その他別途必要書類の提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
申請(提出)期限
令和5年1月31日(火曜日)消印有効
町が確認書(または申請書)を受理した日から10~20日後が目安です。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
自宅や職場などに町や県、国などの職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、津島警察署(0567-24-0110)か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
大治町や県、国などの職員がATMの操作をお願いすることはありません。
大治町や県、国などの職員が「価格高騰緊急支援給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることはありません。
大治町福祉部民生課(住民税非課税世帯等に対する価格高騰緊急支援給付金担当)
受付時間 平日8時30分~17時15分
内閣府住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
受付時間 9時~20時(土日祝を除く)
フリーダイヤル 0120-526-145