住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、「住民税非課税世帯および家計急変世帯に対し、10万円の給付を行う」こととされました。
令和4年度住民税非課税世帯に対する給付金について
令和4年6月1日から住民税非課税世帯に対する給付金の支給対象となる世帯に
令和4年度住民税(均等割)が非課税の世帯が追加されます。
対象と思われる世帯には「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」 (以下「確認書」)を6月30日(木曜日)に送付しました。
届いた確認書の記載内容を確認し、必要事項を記入の上、提出期限までに返信してください。
また、家計急変世帯に対する給付金の算定方法が、
令和4年1月以降の任意の1か月の収入を年収に換算して判定することになります。ご注意ください。
※なお、すでに令和3年度住民税非課税世帯等に対する給付金または家計急変世帯の給付金を受給している方は、再度給付を受けることはできません。ご注意ください。
目次
●給付金の概要(支給対象者)
●給付額
●支給方法・申込期間
●給付金の支給(振込)時期
●問い合わせ先
給付金の概要
本給付金の支給対象世帯は、次のいずれかの世帯となります。
●注意事項
・受給は1世帯1回限りで、下記の支給対象者1・2の重複受給はできません。
・令和4年度住民税非課税世帯分は、令和3年度分の非課税分又は2.家計急変世帯に対する給付分のいずれかを受けた世帯又は当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は対象外となります。
・支給対象者2.家計急変世帯の申請は、令和3年度及び令和4年度住民税(均等割)非課税世帯の給付要件に該当しない場合のみ可能です。
・支給対象者1.2いずれも住民税が課税されている世帯から扶養を受けている方のみで構成された世帯は、支給対象外です。
(例)住民税を納めている親御さんの扶養を受けている一人暮らしの大学生など
支給対象者
1.住民税(均等割)非課税世帯
令和3年度 住民税(均等割)非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において、本町の住民基本台帳に登録されており、世帯全員の令和3年度分の住民税(均等割)が非課税である世帯。
令和4年度 住民税(均等割)非課税世帯
基準日(令和4年6月1日)において、本町の住民基本台帳に登録されており、世帯全員の令和4年度分の住民税(均等割)が非課税である世帯。
2.家計急変世帯
新型コロナウィルス感染症の影響を受けて、令和4年1月以降に収入が減少し、同一の世帯に属するもの全員が住民税(均等割)非課税の世帯と同様の事情にあると認められる世帯(家計急変世帯)。
非課税相当収入限度額※給与収入の場合
扶養している親族の状況 |
非課税相当
収入限度額(年間)
|
非課税相当
収入限度額(月額)
|
単身または扶養親族がいない |
930,000円 |
77,500円 |
扶養親族(配偶者含む)
計1名を扶養している場合
|
1,378,000円 |
114,833円 |
扶養親族(配偶者含む)
計2名を扶養している場合
|
1,683,999円 |
140,333円 |
扶養親族(配偶者含む)
計3名を扶養している場合
|
2,099,999円 |
174,999円 |
扶養親族(配偶者含む)
計4名を扶養している場合
|
2,499,999円 |
208,333円 |
扶養親族(配偶者含む)
計5名を扶養している場合
|
2,899,999円 |
241,666円 |
◎障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合の非課税相当収入限度額(給与収入の場合)
(該当する世帯は、下欄の額を適用し、これを超えた場合は上表を適用してください。)
非課税相当収入限度額(年間)
|
非課税相当収入限度額(月額)
|
2,043,999円 |
170,333円 |
給付額
1世帯当たり10万円
※令和3年度住民税(均等割)非課税世帯、令和4年度住民税(均等割)非課税世帯、家計急変世帯のいずれか1回のみの支給です。重複の支給は受けられません。
支給方法・申込期間
支給対象者1.住民税(均等割)非課税世帯の場合
令和3年度 住民税非課税世帯
●確認書が送付された世帯
手続方法
対象者に「確認書」を令和4年2月4日(金曜日)に発送しました。
届いた確認書の記載内容を確認し、必要事項を記入の上、提出期限までに返信してください。
提出期限
「確認書」の発行日より3か月
●申請を必要とする世帯
世帯の中に令和3年1月2日以降に転入した方がいる場合など、令和3年度の課税状況が確認できない場合は町から申請書を送付いたします。支給要件に該当する場合は、申請書に必要事項を記入の上、添付書類と一緒に申請期限までに返信してください。
※申請しても、給付要件を満たしていない場合など給付できない場合がございますので、ご了承ください。
※令和3年1月1日以降に離婚した場合は、元配偶者による扶養にかかわらず、本人が属する世帯が令和3年度住民税非課税である場合には、本給付金の支給対象となります。申請が必要となりますので、一度お問い合わせください。
申請方法
申請書類に必要事項を記入の上、郵送または窓口で申請してください。
【申請に必要な書類】
●住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)
《添付書類》
●支給申請者の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)のコピー
●受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど)のコピー
●令和3年度住民税非課税証明書のコピー(世帯の中に現住所と令和3年1月1日時点の住所と異なる方がいる場合のみ)
※現住所と令和3年1月1日時点の住所が異なる方の全員分が必要となります。
※15歳以下のお子さんについては、提出不要です。
※その他別途必要書類の提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
申請期間
令和4年9月30日(金曜日)まで
令和4年度 住民税非課税世帯
●確認書が送付された世帯
手続方法
対象者に「確認書」を令和4年6月30日(木曜日)に発送しました。
届いた確認書の記載内容を確認し、必要事項を記入の上、提出期限までに返信してください。
提出期限
令和4年9月30日(金曜日)まで
●申請を必要とする世帯
世帯の中に令和4年1月2日以降に転入した方がいる場合など、令和4年度の課税状況や令和3年度分給付金の受給状況が確認できない場合は町から申請書を送付いたします。支給要件に該当する場合は、申請書に必要事項を記入の上、添付書類と一緒に申請期限までに返信してください。
※申請しても、給付要件を満たしていない場合など給付できない場合がございますので、ご了承ください。
申請方法
申請書類に必要事項を記入の上、郵送または窓口で申請してください。
【申請に必要な書類】
●住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)
《添付書類》
●支給申請者の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)のコピー
●受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど)のコピー
●令和4年度住民税非課税証明書のコピー(世帯の中に現住所と令和4年1月1日時点の住所と異なる方がいる場合のみ)
※現住所と令和4年1月1日時点の住所が異なる方の全員分が必要となります。
※15歳以下のお子さんについては、提出不要です。
※その他別途必要書類の提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
申請期間
令和4年9月30日(金曜日)まで
確認書の送付先を変更したい方
住民登録の住所地と異なる場所に居住していること等により、居住地宛へ確認書等の送付を希望する場合には「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書等送付先変更届」の提出が必要です。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書等送付先変更届(pdf:74KB)
(1)上記から送付先変更届の様式をダウンロードしてください。
(2)様式に必要事項を記入してください。
(3)以下の必要書類を下記宛て郵送にて提出してください。
●住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書等送付先変更届
●世帯主の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)のコピー
【宛先】
〒490-1192
海部郡大治町大字馬島字大門西1-1
大治町住民税非課税世帯等臨時特別給付金担当
支給対象者2.家計急変世帯の場合
※家計急変世帯に対する給付金の算定方法が令和4年6月1日より「令和4年1月以降の任意の1か月の収入」を年収に換算して判定することになります。ご注意ください
申請方法
《添付書類》
●支給申請者の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)のコピー
●受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど)のコピー
●「任意の1カ月の収入」の状況を確認できる書類(給与明細等)のコピー
※ 「任意の1カ月の収入」の状況を確認できる書類を用意(提出)できない場合
●収入(所得)に関する申立書(pdf:70KB)
※その他別途必要書類の提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
代理申請(確認)をする場合
委任状(任意の様式)の提出が必要です。(支給対象者1.住民税(均等割)非課税世帯の場合は確認書の委任欄に記入してください。)
※(参考様式)委任状(pdf:106KB)
※保佐人、補助人または成年後見人の場合は、委任状に代えて成年後見登記制度に基づく登記事項証明書コピー(保佐人または補助人の場合は、代理目録のコピーを追加)の提出でも可能です。
※代理人になれる方は下記の(1)~(3)のいずれかに該当する方になります。
(1)基準日(令和3年度分は令和3年12月10日、令和4年度分は令和4年6月1日)時点での申請・請求者(世帯主)の属する世帯の世帯構成者
(2)法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人および代理権付与の審判がなされた補助人)
(3)平素から申請・請求者(世帯主)本人の身の回りの世話をしている親族等
申請期間
令和4年9月30日(金曜日)まで
給付金の支給(振込)時期
町が確認書(または申請書)を受理した日から10~20日後が目安です。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
自宅や職場などに町や県、国などの職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、津島警察署(0567-24-0110)か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
大治町や県、国などの職員がATMの操作をお願いすることはありません。
大治町や県、国などの職員が「臨時特別給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることはありません。
問い合わせ先
大治町福祉部民生課(住民税非課税世帯等臨時特別給付金担当)
受付時間 平日8時30分~17時15分
内閣府住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
受付時間 9時~20時(土日祝を除く)※10月末に閉所予定
フリーダイヤル 0120-526-145