土地・家屋・償却資産にかかる税を、固定資産税といいます。

納めていただく方は・・・

 固定資産税は、土地・家屋・償却資産(事業用の機械・設備・器具など)を、毎年1月1日現在で所有している方にかかります。

納めていただく税額は・・・

 固定資産課税台帳に登録された評価額に基づいて算出される課税標準額に、税率を乗じて算出します。
 課税標準額×1.4%=税額(ただし、町の区域内において、同一の者の所有に係る課税標準額が土地30万円未満、家屋20万円未満、償却資産150万円未満の場合には免税となり、課税されません。)

評価額とは・・・

 土地、家屋は3年毎に一度、償却資産は毎年適正な時価として決定した額を評価額といいます。なお土地の評価額については、地価の下落があり、据え置くことが適当でないときは修正できることになっています。

課税台帳を見たいときは・・・

 固定資産課税台帳を見たいときは、毎年4月1日から御覧いただけます。

償却資産の申告をしていただく方は・・・

 毎年1月1日現在で、事業用償却資産を所有している方は、1月末日までに申告書を提出していただくことになっています。

固定資産税(家屋)について

 家屋の新築または増築・改築を行った場合、構造や使用資材等を調査し、固定資産税の基となる価格を算出します。

 なお、3年に1度適正かつ均衡のとれた価格へと見直しを行います(「評価替え」)が、建物物価の変動や経過年数を鑑みて行うため、一度調査を終えた家屋については、増改築等により大きく変更がない限り再調査はしません。

増築

 増築により、家屋の床面積を増加させた場合、床面積の大小に関わらず固定資産税の課税対象となります。

改築

 大規模な改築(リフォーム)をした場合も、固定資産税の課税対象となります。

 外壁等を取り外し、柱等の骨組みや基礎のみの状態になるなど、一度家屋としての三要件((1)外気分断性・(2)土地定着性・(3)用途性)のいずれかを失った家屋についてはその時点で解体されたとみなし、完成後改めて調査を行います。

 ※建築基準法上の新築・増築・改築の区分と、税法上の区分は必ずしも同一ではありません。

家屋を取り壊した場合

 家屋の全部または一部を毎年1月1日以降に取り壊した場合は、翌年度より課税を見直しますので、ご連絡ください。
 ご連絡の際には、家屋課税台帳登録事項抹消申告書に必要事項を記入して、税務課固定資産税係まで提出していただきますようお願いします。
 ご連絡がない場合、引き続き固定資産税の課税対象となってしまい、ご迷惑をおかけすることがあります。
 なお、滅失登記済みの場合は、ご連絡は不要です。

※年の途中に取り壊されても、その年度は税金を納めていただくことになります。

固定資産税の関係様式ダウンロードはこちら

住宅用地の課税標準額の特例

  • 200m2以下の住宅用地(200m2を越える場合は住宅一戸あたり200m2までの部分)を小規模住宅用地といいます。課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
  • 小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。

新築住宅に対する課税の特例

 新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。

1.減額される期間は

ア 一般の住宅(イ以外の住宅) 新築後3年度分
イ 3階建以上の中高層耐火住宅等 新築後5年度分

 ※認定長期優良住宅については ア 新築後5年度分 イ 新築後7年度分

2.適用対象は

 専用住宅や併用住宅であり、併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。また床面積は50m2(一戸建以外の貸家住宅にあっては40m2)以上280m2以下のものとなります。

3.減額される範囲

 減額の対象となるのは住居として用いられている部分の床面積が120m2までのものは、その全部が減額対象に、120m2を超えるものは120m2分に相当する部分が減額対象になります。

 

物置など簡易な建物の固定資産税の課税対象について

固定資産税が課税される家屋とは?

 固定資産税における家屋とは、「住家、店舗、工場、倉庫その他の建物をいう」とされ、「家屋とは不動産登記法の建物とその意義を同じくするものであり、したがって登記簿に登記されるべき建物をいうものであること」とされています。

 課税対象となる家屋か、そうでないかの判断には、以下の3つの要件に照らし、全て満たす建物については、家屋として判断され、課税対象となります。

(1)外気分断性…「屋根」があり「三方向以上の周壁」があり、外気を分断しうる構造か

(2)土地への定着性…基礎があり、物理的に土地に固着しているか

(3)用途性…居住・作業・貯蔵などの家屋本来の用途に供し得る状態であるか

ホームセンターなどで購入した簡易な物置は課税対象かどうか?

 

 ホームセンターなどで購入した簡易な物置は、土地への「定着性」が判別基準となります。

基礎があり、固定措置が取られている場合は、家屋として固定資産税の課税対象になります。

 一方、四隅にコンクリートブロックを置いただけのものや、そのまま地面に置いてある倉庫(容易に移動できる状態にある簡易な物置など)については、土地への定着性がないため、家屋とはいえず、固定資産税(家屋)の課税対象にはなりません。

 

【課税対象となる家屋の例】 (コンクリートブロックで施工された基礎)

 

 ※小さな増築や物置であっても外気分断性、土地定着性、用途性を備えた家屋は課税の対象となります。

 

【課税対象とならない家屋の例】 (コンクリートブロックの上に置いただけのもの)

 

ガレージやカーポートは課税対象かどうか?

 基礎があり、三方向以上の壁があるようないわゆる「ガレージや車庫」は、固定資産税の課税対象となります。一方、三方向以上の壁のない柱と屋根だけのいわゆる「カーポート」については、外気分断性がないため家屋とはいえず、固定資産税(家屋)の課税対象にはなりません。

(ただし、事務所や店舗の来客用などに設置された事業用のカーポートについては「償却資産」として固定資産税の課税対象になります)

必要な手続き

 課税対象となる建物などを建築し、課税対象となる建物などを建築し、登記申請をされない場合は「未登記家屋(新規登録・変更・抹消)申告書」を税務課へ届け出が必要です。

未登記家屋(新規登録・変更・抹消)申告書(pdf:128KB)

家屋を取り壊したら

 家屋の固定資産税は、毎年1月1日の賦課期日現在の状況により課税されます。今年中に家屋の全部または一部を取り壊しされると来年度の課税対象から除かれます。家屋を取り壊しされた方は、税務課固定資産税係までご連絡をお願いします。課税対象となる家屋を新築・増築・改築・取壊しされた方でご質問等ある場合は、お気軽にお問い合わせください。

 

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