法人町民税は、町内に事務所や事業所がある法人などにかかる税で、資本金等の額や従業者数による均等割と法人の所得による法人税割があります。

法人町民税のかかる法人は・・・

  • 町内に事務所・事業所がある法人です。
  • 町内に寮・宿泊所・クラブなどがある法人で、事務所・事業所がない法人です。

1.税額

法人の町民税には、法人税割と均等割があります。

法人税割額

国の税である法人税額に、以下の税率を乗じたものとなっています。
2以上の市町村に事務所等を有する法人は、関係市町村ごとの従業員数であん分した額を基に法人税割額を計算します。

税率(年額)
平成26年9月30日以前に開始した事業年度
12.3%
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度
9.7%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度
6.0%

均等割額

法人の資本金等の額と従業員数によって段階別に以下のように区分されています。

法人等の区分
税率(年額)
資本金等の額
町内の従業者数
50億円超
50人超
300万円
10億円超50億円以下
50人超
175万円
10億円超
50人以下
41万円
1億円超10億円以下
50人超
40万円
1億円超10億円以下
50人以下
16万円
1,000万円超1億円以下
50人超
15万円
1,000万円超1億円以下
50人以下
13万円
1,000万円以下
50人超
12万円
上記以外の法人等
5万円

2.申告・納付

申告区分
納付金額
申告期限および納期限
中間申告
事業年度が6カ月を超え、かつ、前期の法人税額を基礎とした中間申告額が10万円を超える法人は1.または2.のいずれかを選択して申告
1.予定申告
「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」と均等割額(年額)の2分の1の合計額
事業年度開始日以後6カ月を経過した日から2カ月以内
2.仮決算による中間申告
その事業年度開始日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税割額と均等割額(年額)の2分の1の合計額
確定申告 法人税割額と均等割額の合計額
ただし、中間納付額がある場合はその税額を差し引いた額
  • 申告期限
    事業年度終了日から2カ月以内(法人税の申告期限の延長を受けている場合はその月数以内)
  • 納期限
    事業年度終了日から2カ月以内

※法人税(国税)の中間申告が必要ない法人は、法人町民税の中間申告も必要ありません。

予定申告における経過措置

税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告の法人税割額は「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」)となります。

法人町民税の関係様式ダウンロードはこちら

3.納付場所

  • 役場
  • 三菱UFJ銀行
  • みずほ銀行
  • 大垣共立銀行
  • 十六銀行
  • 三十三銀行
  • 愛知銀行
  • 名古屋銀行
  • 中京銀行
  • 岐阜信用金庫
  • いちい信用金庫
  • 瀬戸信用金庫
  • 中日信用金庫
  • 海部東農業協同組合
  • ゆうちょ銀行・郵便局( 愛知・三重・岐阜・静岡県内)

※ゆうちょ銀行・郵便局では、指定納期限を過ぎますとお取扱いできません。

※金融機関の名称は、合併・統廃合等により変更となる場合があります。

法人町民税納付書のダウンロードはこちら

4.電子申告 eLTAX(エルタックス)

大治町では、eLTAXを利用した電子申告を推進しています。
インターネットを通じて、法人町民税の申告、法人設立・異動の届出等を行うことができます。
便利な電子申告サービスをご利用ください。

eLTAX(エルタックス)による町税の電子申告・申請・納税

 

5.大法人の電子申告義務化について

平成30年度税制改正により、令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から、一定の法人が提出する法人町民税の申告書(申告書の添付書類を含む)については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。eLTAXにつきましては、上記(4)電子申告 eLTAX(エルタックス) をご覧ください。

対象法人

下記の内国法人が対象となります。

  • 事業年度開始の日において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
  • 相互会社、投資法人および特定目的会社

対象申告書等

確定申告書、予定申告書、仮決算に係る中間申告書、修正申告書および申告書に添付すべきものとされている書類の全て

詳しくは下記チラシおよびホームページをご覧ください。

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