前年中に対象となる寄附金を支払った場合、一定の計算により算出された金額が町民税・県民税(個人住民税)の所得割額から控除されます。

控除対象寄附金

  1. 都道府県・市区町村に対する寄附金【ふるさと納税】
  2. 愛知県共同募金会に対する寄附金
  3. 日本赤十字社愛知県支部に対する寄附金
  4. 愛知県または大治町が条例で指定した団体に対する寄附金

 (注)日本赤十字社、中央共同募金会などを通じて被災した都道府県・市区町村に支払われた義援金は、上記1.都道府県・市区町村に対する寄附金に該当します。

 ※愛知県が条例により指定した寄附金については、次のリンク先でご確認ください。
愛知県ホームページ(条例指定寄附金の取扱いについて)(外部リンク)

控除額の計算

 次の1.基本控除額と2.特例控除額の合計額が控除額となります。

  1. 基本控除額
     (寄附金の合計額-2,000円)×10%(町民税6%、県民税4%)
  2. 特例控除額(都道府県・市区町村に対する寄附【ふるさと納税】をした場合)
     (都道府県・市区町村に対する寄附金の合計額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)
    • 特例控除額は町民税・県民税(個人住民税)所得割額の20%を上限とします。(平成27年度については10%)
    • 所得税の限界税率とは、寄附をした方に適用される所得税の税率で、所得に応じて5%、10%、20%、23%、33%、40%、45%となります。
    • 平成26年度から平成50年度までは、所得税の限界税率に復興特別所得税率(2.1%)を乗じた率を加算します。

控除対象となる寄附金の上限額

 都道府県・市区町村に対する寄附金とそれ以外の寄附金を合計して総所得金額等の30%が控除対象となる寄附金の上限となります。

 (注)「総所得金額等」とは、損失の繰越控除後の総所得金額、株式等の譲渡所得等の金額、先物取引の雑所得等の金額、特別控除額を控除する前の分離課税分の譲渡所得の金額、山林所得金額、退職所得金額(分離課税分を除く。)の合計額をいいます。

控除の適用を受けるための手続き

 所得税の寄附金控除と町民税・県民税(個人住民税)の寄附金税額控除の両方の適用を受ける方は、住所地を管轄する税務署に「所得税および復興特別所得税の確定申告書」を提出する必要があります。

  • 所得税の寄附金控除の適用は受けず、町民税・県民税(個人住民税)の寄附金税額控除のみ適用を受ける方は、役場税務課に「町民税・県民税申告書」(住民税申告書)を提出してください。
  • 確定申告や町民税・県民税の申告には、寄附先から発行される領収書が必要になります。

ワンストップ特例制度

 平成27年4月1日以降に支払った都道府県・市区町村に対する寄附金【ふるさと納税】について、一定の条件に該当する方は所得税および復興特別所得税の確定申告書を提出する必要がなくなりました。

 詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。
総務省ホームページ(ふるさと納税ポータルサイト)(外部リンク)

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