平成21年10月支給分の年金から、前年の公的年金に係る個人町県民税を差し引いて支給される制度(特別徴収)が導入されました。対象となる方には、毎年6月に「町民税・県民税 公的年金からの特別徴収開始通知書」をお送りしています。

対象となる方

公的年金に係る個人町県民税の納税義務者のうち、4月1日現在において国民年金法の規定に基づく老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の方
(ただし、老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満の方、当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の給付額の年額を超える方は対象となりません。)

対象となる税額

公的年金に係る所得に対する個人町県民税の所得割額および均等割額
(ただし、特別徴収の対象となる給与所得がある方については、均等割額は給与から特別徴収されます。)

公的年金にかかる個人町県民税の徴収方法

特別徴収が始まる年とその翌年以降で徴収方法が変わりますのでご注意ください。

特別徴収を開始する年度の徴収方法

徴収方法 普通徴収 特別徴収
期別 上半期 下半期
納付月および
年金支給月
6月 8月 10月 12月 2月
徴収する税額 年税額の4分の1ずつ 年税額の6分の1ずつ

上半期においては、年税額の4分の1ずつを6月・8月に普通徴収により納付していただき、下半期においては、年税額から普通徴収した額を差し引いた額を、10月・12月・2月の老齢基礎年金等の支給月ごとに当該年金支払額から特別徴収します。

2年目以降の特別徴収方法

期別 上半期(仮徴収) 下半期(本徴収)
納付月および
年金支給月
4月 6月 8月 10月 12月 2月
徴収する税額 前年の下半期分の税額の3分の1ずつ 年税額から仮徴収した額を差し引いた額の3分の1ずつ

 上半期においては、前年の下半期の特別徴収額の3分の1ずつを仮徴収し、下半期においては、その年の年税額から仮徴収した額を差し引いた額の3分の1ずつを老齢基礎年金等の支給月ごとに当該年金支払額から本徴収します。

公的年金からの個人町県民税の特別徴収が停止する場合

以下の場合は公的年金からの個人町県民税特別徴収が停止され、未徴収税額は普通徴収(納付書や口座振替による納付)となります。
※年金支払者とのデータ受け渡しに一定の時間がかかるため、停止通知後にやむを得ず特別徴収することがあります。納め過ぎとなった場合は還付等の通知をお送りいたします。あらかじめご了承ください。

  1. 大治町から転出(引越し)された場合
  2. 年度途中で税額が変更した場合

※平成28年10月1日から特別徴収制度が改正されます。

町・県民税の公的年金からの特別徴収制度の見直しが行われ、平成28年10月以降に実施する特別徴収より、下記のとおり制度が改正されます。
※この改正は、年税額が増えるものではありません。

1.仮徴収税額の算定方法の見直し(仮徴収と本徴収の平準化)

公的年金からの特別徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額(4・6・8月)を前年度分の公的年金にかかる町・県民税年税額の2分の1に相当する額とします。

現行(~平成28年8月分) 改正後(平成28年10月~)
仮徴収税額(4・6・8月)
=(前年度の2月の税額)
仮徴収税額(4・6・8月)
=(前年度の年税額÷2)÷3
本徴収税額(10・12・翌2月)
=(年税額-仮徴収税額)÷3
本徴収税額(10・12・翌2月)
=(年税額-仮徴収税額)÷3
公的年金からの町民税・県民税の特別徴収についての画像

2.町外へ転出した場合の公的年金からの特別徴収の継続

公的年金から特別徴収されている方が賦課期日後に町外へ転出した場合において、転出した日の属する年度中については、特別徴収を継続し、転出した時期に応じて翌年度の仮徴収または本徴収を停止します。

(改正後の取り扱い)

転出日 1月1日から3月31日まで 4月1日から12月31日まで
取扱い 翌年度の本徴収(10月)から中止 翌年度の仮徴収(4月)から中止

3.税額が変更された場合の公的年金からの特別徴収の継続

公的年金から特別徴収されている方の公的年金にかかる町・県民税額が変更された場合、12月と2月分の本徴収に限り、変更後の税額により特別徴収を継続します。

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