1.年の途中で町外に転出した場合の町県民税

Q.すでに3月に大治町から転出しているのに、大治町から町県民税の納税通知書が届いたのはなぜですか?

A.個人住民税は、その年の1月1日現在のお住まいの市区町村に対して納める税金です。すでに転出されている場合でも、1月1日現在大治町内に住所のあった方は、大治町へ納めていただくことになります。



2.扶養の範囲と非課税の範囲

Q.扶養の範囲内で働いたはずなのに、町県民税の納税通知書が届きました。扶養されている人でも税金がかかるのですか?

A .給与収入で103万円(所得で48万円)までは所得税法上の扶養の範囲となり、所得税はかかりません。しかし、個人住民税は所得税と扱いが異なり、個人住民税がかからない所得金額の基準(給与所得者で扶養がない場合は年間収入93万円)を超えている場合は、課税されることになります。



3.現在収入がないのに町県民税の納税通知書が届いた

Q.前年9月に会社を退職して以降収入がないのに、町県民税の納税通知書が届きました。現在、収入がなくても町県民税を納めなければならないのですか?

A.個人住民税は、前年中(1月1日から12月31日まで)の所得について、翌年度に課税する税金です。年の途中で退職された場合でも、退職時までの給与等の所得に対して翌年度に課税されることになります。



4.死亡した人の町県民税

Q.今年2月に死亡している者の町県民税の納税通知書が6月に届きました。死亡した人にも税金がかかるのですか?

A.個人住民税は、賦課期日の毎年1月1日現在、町内に住所のある人に対して、前年中(1月1日から12月31日まで)の所得について、その年度の課税を決定することになります。よって、納税通知書が発送される6月時点で既にお亡くなりになっている方に対しても課税されるため、相続人の方に納税通知書が送付されます。



5.年の途中で退職した場合の町県民税

Q.会社を年の途中で退職した場合の町県民税はどのようになりますか?

A.毎月の給与から個人住民税を特別徴収(給与から天引き)されていた方が退職により給与の支払を受けなくなった場合には、その翌月以降に特別徴収をすることができなくなった残りの個人住民税の額は、以下の場合のほかは、町から納付書を送付しますので、ご自身で納付していただくことになります。  

  1. 新しい会社に再就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合
  2. 6月1日から12月31日までの間に退職した人で、残りの税額を支給される退職手当などから一括徴収されることを申し出た場合
  3. 翌年1月1日から4月30日までの間に退職した場合(1月以降の退職の場合は原則として一括徴収となります。)

6.町県民税を毎月の給与から天引きしてほしい

Q.町県民税の納税通知書が送られてきたのですが、就職したので毎月の給与から町県民税を天引きしてもらうことはできますか?

A.納税義務者が納税通知書により納めていただく普通徴収の場合でも、年の途中で給与から天引きする特別徴収へ切り替えることは可能です。手続きは、勤務先から町へ届け出ていただく必要がありますので、まずは勤務先の給与担当者へお問い合わせください。

 

7. ふるさと納税の上限額

Q.ふるさと納税の上限額が知りたいのですが

A.ふるさと納税は寄附した金額から2千円を差し引いた金額を、寄附した年の所得税・翌年の町県民税から控除できる制度です。ふるさと納税を行うことで受けることのできる寄附金控除は、寄附する時点ではその年の所得金額や所得控除額が確定しておらず、正確な上限額の算出はできません

そのため、前年の所得金額や町県民税額等を参考におおよその上限額を算出することとなります。

上限額の目安を算出する計算式は下記のとおりですので、参考にしてください。

 

 〇ふるさと納税上限額計算式

総合課税のみ・申告分離課税と併せて申告する場合

所得税の課税総所得金額 ※1

所得税率

上限額を算出する式

195万円以下

5

町県民税所得割額 ※2 ×23.558%(割合)+2千円

195万円超~330万円以下

10

町県民所得割額×25.065%(割合)+2千円

330万円超~695万円以下

20

町県民所得割額×28.743%(割合)+2千円

695万円超~900万円以下

23

町県民所得割額×30.067%(割合)+2千円

900万円超~1,800万円以下

33

町県民所得割額×35.519%(割合)+2千円

1,800万円超~4,000万円以下

40

町県民所得割額×40.683%(割合)+2千円

4,000万円超~

45

町県民所得割額×45.397%(割合)+2千円

 ※1 所得税の課税総所得金額とは、総所得金額から所得税の所得控除額を差し引いた金額になります。

 ※2 町県民税所得割額とは、町県民税の課税総所得金額に税率(総合課税のみの場合は町民税6%県民税4%)          

   を乗じて算出した金額から調整控除額を差し引いた金額になります。

 

  〇調整控除額の確認方法

  調整控除額につきましてはお手元にございます「町民税・県民税 納税通知書」または「給与所得等に係る  

 町民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」をご覧ください。

 

  <住民税が普通徴収や年金からの天引きの方>

  「町民税・県民税 納税通知書」

 

 

  <住民税が給与天引き(特別徴収)の方>

  「給与所得等に係る町民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」

  ※特別徴収の方については、調整控除額のみの記載はないため、上記税額控除欄より、摘要欄に記載してい

   ます「住宅借入金等特別控除」や「寄付金税額控除」等の金額を差し引いた金額となります。 

 

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