Q1.個人住民税(町民税・県民税)の「特別徴収」とは何ですか?

A1.事業者(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、毎月従業員(納税義務者)に対して支払う給与から町民税・県民税を天引きし、従業員に代わって従業員のお住まいの各市町村へ納入していただく制度です。所得税の源泉徴収義務がある事業者は、地方税法および町条例の規定により、特別徴収義務者として町民税・県民税を特別徴収しなければなりません。



Q2.今まで特別徴収をしていなかったのに、なぜ、特別徴収にしないといけないのですか?

A2.地方税法および町税条例の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業者は、町民税・県民税の特別徴収義務者として指定され、町民税・県民税を特別徴収することが義務づけられています。
  これは、法令改正等があったわけではなく、今までもこの要件は定められており、所得税の源泉徴収義務がある事業者は特別徴収をしていただく必要があります。



Q3.大治町外から通勤している従業員の市(町・村)民税・県民税は特別徴収しなくてもよいですか?

A3.原則として、特別徴収義務者である事業者であれば、特別徴収をしなければなりません。従業員のお住まいの市町村へ連絡の上、特別徴収への切替依頼を行ってください。



Q4.従業員から普通徴収にしてほしいと言われましたがどうしたらよいですか?

A4.事業者として特別徴収義務者の要件を満たしている場合、従業員本人の希望により個別に普通徴収を選択することはできません。



Q5.パートやアルバイトの従業員でも特別徴収しなければいけませんか?

A5.前年中(1月1日~12月31日)に給与の支払いを受けた方で、当年4月1日の現況において引き続き給与の支払いを受けている方の給与所得にかかる税額について、原則として特別徴収の方法によって徴収する必要があります。この場合、正社員・パート・アルバイト等は問わず特別徴収の対象となります。
 なお、以下に該当する従業員については、普通徴収となります。

  1. 個人事業の専従者
  2. 退職者(退職予定の方を含む。)
  3. 他の事業所で特別徴収が行われている方
  4. 毎月の給与支払額が少なく、町民税・県民税が引ききれない方
  5. 毎月の給与の支給がなく不定期の方

        

Q6.毎月、町民税・県民税を納入するのは面倒なのですが、何か方法はありますか?

A6.給与の支給人員が常時10人未満である事業所であれば、町に申請し承認を受けることで年12回の納期を年2回(12月・6月)にすることができます。これは、「納期の特例」という制度で、6月から11月までの天引きした額を12月10日までに、12月から翌年5月までの天引きした額については、翌年6月10日までにそれぞれ納入することになります。



Q7.町民税・県民税は事業者が計算しなくてもよいのですか?

A7.町民税・県民税の計算は、1月末までに提出していただく給与支払報告書等の資料に基づき町で計算して特別徴収税額の決定通知書を送付しますので、事業者で計算する必要はありません。また、所得税のように年末調整をする必要もありません。



Q8.所得税が発生しなければ、町民税・県民税も発生しませんか?

A8.所得税と町民税・県民税では税額の計算も異なりますので、所得税が発生しなくても町民税・県民税は発生する場合があります。



Q9.新たに入社した従業員について、年度途中から特別徴収に切り替えることはできますか?

A9.対象となる従業員の1月1日現在の住所地の市町村へ、事業者から「特別徴収切替依頼書」を提出してください。



Q10.送られてきた「特別徴収税額決定通知書」にすでに退職した従業員が記載されている場合はどのような手続きをしたらよいですか?

A10.「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を町へ提出してください。特別徴収から普通徴収への切り替えを行います。

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