医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)とは

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組(注1)を行う個人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定成分を含んだOTC医薬品(いわゆるスイッチOTC医薬品)(注2)の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払った対価額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(上限:8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除を受けることができます。

※この特例は従来の医療費控除とどちらか一方しか控除を受けることができません。

(注1)特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診
(注2)医療用医薬品(主に医師が処方する医薬品)からOTC医薬品(薬局やドラッグストアで販売されている、医師の処方を受けていない医薬品)に転用された医薬品。

※対象となる医薬品等、制度の詳細は厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

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