国民年金
年金に加入する方は
| 第1号被保険者 | 20歳〜60歳未満の自営業、学生などで厚生年金や共済組合に加入していない方とその配偶者で20歳〜60歳未満の方 |
| 第2号被保険者 | サラリーマン、OLなど、厚生年金や共済組合に加入している方 |
| 第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳〜60歳未満の方(配偶者が加入している制度が負担しますので、納める必要はなく、また配偶者の給料からも天引きされません。) |
こんな年金が受けられます
| 年金の種類 | 受給要件 |
| 老齢基礎年金 | 25年以上保険料を納めた方が、65歳になったときに受けられます。 |
| 障害基礎年金 | 国民年金加入中に、病気やケガで障害者になったときや、20歳前に障害者になった方で障害の程度が国民年金の障害等級の1級及び2級の状態にあるとき支給されます。 |
| 遺族基礎年金 | 国民年金の被保険者、または老齢基礎年金を受ける資格のある方が死亡したときに、死亡した方によって生計を維持されていた子のある妻または子に支給されます。 |
| 付加年金 | 定額の保険料に月額400円の保険料を上乗せして納めると、200円に付加年金保険料を納めた月数を乗じて得た額が、老齢基礎年金の年金額に加算されます(第1号被保険者のみ)。 |
| 寡婦年金 | 老齢基礎年金を受ける資格のある夫が年金を受けずに死亡したとき、10年以上婚姻関係のあった妻が60歳から65歳までの間受けられます。 |
| 死亡一時金 | 保険料を3年以上納めた方が、年金を受けないで死亡したとき、その遺族が受けられます(第1号被保険者のみ)。ただし、寡婦年金と選択になります。 |
| 特別障害給付金 | 次のいずれかに該当する方で、国民年金法による障害基礎年金等を受ける権利がない方 1.昭和61年3月31日以前に初診日があり、その当時厚生年金に加入している方の配偶者であって、国民年金に加入していなかった方で、国民年金の障害等級に該当する程度の障害の状態の方。 2.平成3年3月31日以前に初診日があり、その当時学生であって、国民年金に加入していなかった方で、国民年金の障害等級に該当する程度の障害の状態の方。 |
※老齢基礎年金は原則として65歳から受けられますが、希望すれば65歳になる前からでも受けられます。繰り上げ請求したあと障害になり、程度が重くても障害基礎年金は受けられません。
保険料の納付について
国民年金保険料の納付書は、平成22年1月からは日本年金機構から送付されます。
なお、国民年金保険料は全国の金融機関やコンビニエンスストア等で納めることができます。
また、口座振替の手続きも全国の金融機関等で取扱いができるようになりました。
社会保険料控除について
支払った国民年金保険料は、年末調整や確定申告をするときに全額控除できます。
届出について
次のいずれかに該当となったときは、14日以内に住民課に届け出てください。
| こんなとき | 資格取得届 | 必要なもの |
| 20歳以上60歳未満の人が退職したとき(2号→1号) | 資格取得届 | 年金手帳、印鑑、退職年月日のわかるもの(離職票) |
| 住所が変わったときや、婚姻などで氏名が変わったとき | 住所・氏名変更届 | 年金手帳、印鑑 |
| 第3号被保険者の配偶者が退職したとき(3号→1号) | 種別変更届 | 年金手帳、印鑑、退職年月日のわかるもの(離職票) |
| 第3号被保険者が被扶養配偶者でなくなったとき(3号→1号) | 種別変更届 | 年金手帳、印鑑、健康保険証あるいは扶養の喪失日の証明 |
ご存知ですか 免除制度
保険料を納めるのが困難なときは、未納のままにせず、住民課または年金事務所の窓口でご相談ください。
申請免除・納付猶予(学生以外の方)
学生以外の第1号被保険者で、保険料を納付することが経済的に困難なときは、年金事務所長に申請して承認を受ければ保険料が免除又は猶予されます。(ただし、前年の所得が基準となりますので、所得の申告を済ませた方でないと申請できません。)
国民年金保険料の免除申請が簡略化されます。(平成18年7月から)
免除の承認を受ける場合は、毎年申請をしていただくこととなっていましたが、全額免除または納付猶予(30歳未満の若年者の方に限ります)が承認されていた方が引き続き同じ免除の承認を希望する場合には、あらかじめ免除の継続申請を行うことにより、翌年度以降の申請書の提出が省略できるようになりました。
ただし、毎年、年金事務所が所得基準による審査を行い、審査の結果が通知されます。
※審査の結果、全額免除又は納付猶予が不承認となった場合で、半額免除等の承認を受ける場合には、あらためて申請が必要です。
学生の納付特例
学生の方で本人の所得が一定額以下の場合、年金事務所長に申請して承認を受ければ保険料の納付が一定期間猶予されます。
※平成14年4月から、これまで対象とならなかった夜間部、定時制課程、通信制課程に在学する学生もこの制度の対象になります。
お問い合わせ中村年金事務所【電話052(451)3485】
大治町役場 福祉部住民課 【電話 052(444)2711 内線121】
