法改正に伴う注意事項

令和3年6月16日に元の根拠法令であった生産性向上特別措置法が廃止され、改正後の中小企業等経営強化法に制度が移管されました。これに伴い、先端設備導入計画の認定申請書等(中小企業庁ホームページ 外部サイトリンク)が変更となりました。

中小企業等経営強化法に基づく支援について

 中小企業の生産性向上に向けた設備投資を促進するため、中小企業等経営強化法に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、町内中小企業からの「先端設備等導入計画」の認定受付行っておりましたが、この認定による特例措置は令和5年3月31日で終了し、令和5年4月1日より新たな特例措置が新設されました。
 大治町の「導入促進基本計画」の認定要件を満たした「先端設備等導入計画」を事業者が作成し、町の認定を受けることで償却資産に係る固定資産税の特例措置等を受けることができます。認定については、役場産業環境課窓口に申請をしてください。
先端設備等導入計画策定の手引き(PDF:1,707KB)
 中小企業等経営強化法に関する詳細や優先採択を受けることができる補助金については中小企業庁ホームページ(外部サイトリンク)をご覧ください。

大治町の導入促進基本計画について

大治町導入促進基本計画(PDF:131KB)

対象・対象設備について

先端設備等導入計画の認定

対象

認定を受けられる「中小企業者」の規模(中小企業等経営強化法第2条第1項)

業種分類 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他※1 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5000万円以下 50人以下
サービス業 5000万円以下 100人以下
政令指定業種

ゴム製品製造業※2

3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5000万円以下 200人以下

※1「製造業その他」は上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当。

※2自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

減価償却資産の種類

機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

固定資産税の特例措置

対象

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)。

対象設備

 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

減価償却資産の種類 最低取得価格
機械装置 160万円以上
測定工具および検査工具 30万円以上
器具備品 30万円以上
建物附属設備 60万円以上

※生産、販売活動等の用に直接供されるものであり、中古資産でないこと。

手続きの流れ

  1. 大治町の「導入促進基本計画」の認定要件を満たした「先端設備等導入計画」を作成してください。
  2. 認定経営革新等支援機関にて「先端設備等導入計画」の確認を受けてください。
    ※認定経営革新等支援機関については中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
  3. 「先端設備等導入計画」を、認定通知送付のための返信用封筒と切手を添えて、町へ申請してください。
  4. 町にて「先端設備等導入計画」審査後、認定の通知をお送りします。
  5. 町より認定を受けた後、先端設備等を取得してください。
AIチャットボット