大治町では、経済的な理由によりお子さんを町立の小・中学校へ就学させるのにお困りの保護者の方に、給食費や学用品費など学校生活に必要な費用の一部を援助する事業を行っています。

申請方法など

※学校給食費、学用品費・通学用品費、校外活動費、修学旅行費、オンライン学習通信費と新入学児童生徒学用品費では申請書や申請時期が異なりますのでご注意ください。

対象経費

学校給食費

学用品費・通学用品費

校外活動費

修学旅行費

オンライン学習通信費

新入学児童生徒学用品費

対象

町立の小・中学校に在籍する児童・生徒の保護者の方で、下記【対象要件】のいずれかに該当する方

町立の小・中学校へ入学予定のお子さんの保護者の方で、下記【対象要件】のいずれかに該当する方

対象要件

  1. 生活保護法に規定する要保護者
    (ただし、生活保護費より同じ主旨の「教育扶助費」が支給されるため、【修学旅行費】のみ支給)
  2. 児童扶養手当の受給者
    (ただし、児童扶養手当の受給者とその支給対象児童生徒のみの世帯であること)
  3. 罹災、失業等による生活の急変、または経済的に困窮している家庭

提出書類

提出先

※A3用紙で短辺とじ両面印刷してください。

  • 添付書類
    対象要件により添付書類が異なります。
    要件1.証明書不要
    要件2.児童扶養手当証書のコピー
      (支給の確認できる頁)
    要件3.証明書不要※
    ※令和6年1月2日以降に本町へ転入された方は以下の書類の提出が必要です。

    令和6年6月1日以降に前住所地で交付を受けてください。
    町民税・県民税所得課税証明書
    (被扶養者を除く全員分の証明書が必要)
    罹災証明等の特別な事情を証明する書類(特別な事情による申請の場合のみ)
    オンライン学習に要する通信費が分かるもの
  • 提出先
    各在籍校
※A3用紙で短辺とじ両面印刷してください。
  • 添付書類
    対象要件により添付書類が異なります。
    要件2. 児童扶養手当証書のコピー
       (支給の確認できる頁)
    要件3. 証明書不要※
    ※令和5年1月2日以降に本町へ転入された方は以下の書類の提出が必要です。
    令和5年6月1日以降に前住所地で交付を受けてください。
    町民税・県民税所得課税証明書
    (被扶養者を除く全員分の証明書が必要)
    罹災証明等の特別な事情を証明する書類(特別な事情による申請の場合のみ)
  • 提出先
    役場2階 学校教育課
    申請内容の確認をするため、振込先口座の分かるものをお持ちください。

申請期間

4月から翌年2月

  1. 10月から1月末
  2. 2月から小・中学校入学式前日

※申請時期により支給時期が異なります。

※小・中学校入学式以降の申請は受付できませんのでご注意ください。

支給時期

各学期末

  1. 2月下旬
  2. 5月ごろ

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