障害者虐待防止センターについて

 障がい者に対する虐待によって、障がい者の権利や尊厳がおびやかされることの防止を目的とした、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が、施行されたことに伴い、民生課内に障害者虐待防止センターを設置しました。 障がい者の虐待に関する通報や支援等の相談について受け付けます。 障がい者に対する虐待には、次のようなものがあります。

  1. 身体的虐待 
    身体に暴行を加えたり、身動きができないように拘束すること。
  2. 性的虐待 
    わいせつなことをしたり、させたりすること。
  3. 心理的虐待
     暴言や差別的な言動などで、精神的な苦痛を与えること。
  4. 放棄・放任 
    食事や入浴、排せつなどの世話や介助をしないこと。
  5. 経済的虐待 
    財産を不当に処分したり、必要な金銭を与えないこと。

お問合せ

障害者虐待防止センター(民生課内):電話 052(444)2711 内線232
AIチャットボット