精神障害者医療制度

目的

精神障害者が必要な医療を容易に受けられるよう医療保険による自己負担相当額を公費で支給して、精神障害者の健康の保持増進を図ります。

対象

精神障害者保健福祉手帳(精神的な病気治療の通院は併せて自立支援医療受給者証)所持者

所得制限

なし

支給額

1・2級の方 全ての疾病の入院・通院医療費の自己負担分を全額助成
3級の方 精神的な病気治療の入院・通院医療費の自己負担分を全額助成

手続き方法

保険証・精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療受給者証を持参の上医療証の交付を受けてください。
3級の入院の方は、領収書(1カ月毎にまとめて)・保険証・精神障害者保健福祉手帳・通帳等を持参の上申請をしてください。
住所・保険証等を変更した場合は、医療証・保険証等を持参の上届出をしてください。

 

令和2年10月1日から精神障害者医療費助成制度を拡充しました(PDF:89KB)

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