自立支援給付(介護給付・訓練等給付・相談支援・補装具・障害児通所支援)

介護給付

サービス サービスの内容
居宅介護
(ホームヘルプ)
居宅で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由で、常に介護を必要とする人に、居宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時の移動支援などを総合的に行います。
同行援護 視覚障がいで、移動に著しい困難を有する人に対し、外出時において同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護等を行います。
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに生じ得る危険を回避するための必要な支援や、外出時の移動支援等を行います。
重度障害者等包括支援 介護の必要性が高い人が対象で、居宅介護をはじめとする複数のサービスを包括的に行います。
生活介護 常に介護を必要とする人が対象となります。主に昼間に入浴や排せつ、食事の介護、創作活動または生産活動の機会を提供します。
短期入所
(ショートステイ)
介護者が病気の場合等の理由により、夜間も含め施設で入浴や排せつ、食事の介護等を行います。
療養介護 医療と常に介護を必要とする人に、医療機関で行われる機能訓練や療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護や日常生活の世話を行います。
施設入所支援 施設入所者に対して主に夜間に入浴、排せつ、食事の介護等のサービスを提供します。

訓練等給付

サービス サービスの内容
自立訓練
(機能訓練)
身体的リハビリや歩行訓練、コミュニケーション、家事等の訓練、日常生活上の相談支援や就労移行支援事業所等の各関係機関との連携調整等の支援を行います。
自立訓練
(生活訓練)
食事や家事等の日常生活能力を向上するための支援、日常生活上の相談支援や就労移行支援事業所等の各関係機関との連携調整等の支援を行います。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、定められた期間、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援
(A型・B型)
一般企業等への就労が困難な人が対象となります。働く場を提供するとともに、必要な知識および能力の向上のために必要な訓練等を行います。
就労定着支援 障がい者との相談を通じて生活面の課題を把握するとともに、企業や関係機関等との連絡調整やそれに伴う課題解決に向けて必要となる支援を行います。
自立生活援助 入所施設やグループホーム等から一人暮らしを希望する障がいのある人に、定期的な巡回訪問や随時の対応により必要な援助を行います。
共同生活援助
(グループホーム)
夜間や休日に共同生活を営む住居で、相談その他日常生活の援助を行います。

相談支援

サービス サービスの内容
計画相談支援 障がい者が利用するサービスの内容等を定めたサービス利用計画の作成を行い、一定期間ごとに見直しを行います。
地域移行支援 障害者支援施設等に入所している障がい者または精神科病院に入院している精神障がい者を対象に、住居の確保や地域生活への移行に関する相談や援助を行います。
地域定着支援 単身で生活している人や同居している家族から支援を受けられない人を対象に、常時の連絡体制を確保して、相談や緊急時の対応等を行います。

補装具費

サービス サービスの内容
補装具
(購入・借受け・修理)
身体障害者手帳保持者に補装具の購入・借受け・修理の費用を支給します。
補装具の種目例:盲人安全つえ、補聴器、車いす、座位保持装置など
(注)所得制限があります。

障害児通所支援

サービス サービスの内容
児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、集団訓練への適応訓練を行います。
医療型児童発達支援 各障がいに応じた専門的な訓練や医療的ケアを行います。
居宅訪問型
児童発達支援
障害児通所支援を利用するために外出することが著しく困難な障がい児に、発達支援が提供できるよう、障がい児の居宅を訪問して日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行います。
放課後等デイサービス 学校通学中の児童が、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上の訓練等を行います。
保育所等訪問支援 保育所等を現在利用中、または今後利用する児童に集団生活への適応訓練等を行います。また、保育所等の職員に対する支援方法等の指導を行います。
障害児相談支援 障害児通所支援の利用にあたって、障害児利用支援計画を作成し、その内容が適切かどうか一定期間ごとにモニタリングを行います。

利用者負担の仕組み

原則1割の自己負担が必要です。(ただし、所得に応じて負担上限額の設定や軽減措置があります。)

福祉サービスにかかる自己負担の月額負担上限額

所得区分 負担上限月額
一般2 市町村民税課税世帯
(一般1に該当する者を除く。)
37,200円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円(障がい児(注)にあっては28万円)未満の者に限り、20歳以上の施設入所者、グループホーム入所者を除く。)
  • 施設等入所者以外
    障がい者 9,300円
    障がい児 4,600円
  • 20歳未満の施設等入所者
    9,300円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
生活保護 生活保護受給世帯

(注) 「障がい児」は、20歳未満の施設等入所者を含み、加齢児を除くものとする。

なお、20歳以上の施設等入所者が「一般1」の所得区分に該当することはない。

所得を判断する際の世帯の範囲

種別 世帯の範囲
18歳以上の障がい者
(施設に入所する20歳未満を除く。)
障がいのある方とその配偶者
障がい児
(施設に入所する20歳未満を含む。)
保護者の属する住民基本台帳での世帯

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