70歳未満の方は、入院前に必ず「限度額適用認定証」の申請をしてください

同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が、限度額を超えた場合や、一世帯で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った合算が限度額を超えた場合は、申請によりその超えた分があとから支給されます。ただし、「限度額適用認定証」を提示した場合は、個人単位で一医療機関での支払いが限度額までとなります。

高額療養費の自己負担限度額は、所得によって異なります。医療機関の窓口でその自己負担限度額を明らかにするために「限度額適用認定証」が必要になります。入院が決まったら、認定証の交付申請をしましょう。

70歳未満の人の自己負担限度額(月額)

所得区分   3回目まで 4回目以降
「総所得金額等」※
上位所得者 901万円超(ア) 252,600円
+(医療費-842,000円)×1%
140,100円
600万円超(イ)
901万円以下
167,400円
+(医療費-558,000円)×1%
93,000円

一般
(上位所得者以外の住民税課税世帯)

 

210万円超(ウ)
600万円以下
80,100円
+(医療費-267,000円)×1%
44,400円
210万円以下(エ) 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯(オ) 35,400円 24,600円

※「総所得金額等」=総所得金額(収入総額-必要経費-給与所得控除-公的年金等控除等)-基礎控除(43万円)

70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額)

所得区分   外来+入院(世帯単位) 4回目以降
外来(個人単位)
現役並み所得者 3.(課税所得
690万円以上)
252,600円
+(医療費-842,000円)×1%
140,100円
2.(課税所得
380万円以上)
167,400円
+(医療費-558,000円)×1%
93,000円
1.(課税所得
145万円以上)
80,100円
+(医療費-267,000円)×1%
44,400円
一般
(課税所得
145万円未満等)
18,000円 57,600円 44,400円
低所得者2. 8,000円 24,600円
低所得者1. 8,000円 15,000円

※8月~翌年7月の年間限度額は144,000円

(一般、低所得者1.・2.だった月の外来の合計の限度額です。)

入院前に申請を忘れずに!

保険証・国民健康保険加入者の前年中の所得が確認できるものを持参の上、役場保険医療課窓口で申請してください。前年中の所得が確認できるものは省略できる場合があります。

申請書は、下記リンクからダウンロードの上、ご使用ください。

※1 国民健康保険税を滞納していると交付されない場合があります。

※2 「限度額適用認定証」の適用は申請月の初日からとなります。

※3 「限度額適用認定証」の有効期限は毎年7月31日までです。有効期限後も「限度額適用認定証」が必要な方は、あらためて手続きが必要です。

 

限度額適用認定申請書(PDF:105KB)

 

高額療養費支給申請書(PDF:152KB)

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