国民健康保険に加入するとき

大治町へ転入したとき

職場の健康保険等を脱退したとき

 

届出に必要なもの
  • 職場の健康保険の資格を喪失した証明書 または  退職証明書(本人のみの場合)

  • 本人確認書類(詳細は下記参照)

  • 医療受給者証(子ども、障害、母子父子家庭、精神等をもっている方)

  • 年金手帳 または 基礎年金番号通知書(年齢60歳未満の方)

資格喪失してからお早めに届出を

保険税は、被保険者の資格ができた月からかかります。

届出がおくれると、保険証は届出の日からしか使えないうえ、

保険税をさかのぼって納めなければなりません。

 

国民健康保険をやめるとき

大治町以外の市町村へ転出したとき

職場の健康保険等に加入したとき

 

届出に必要なもの

  • 職場の健康保険証 → 保険証が未交付の場合は加入したことを証明する資格取得証明書

  • 大治町国民健康保険証

  • 本人確認書類(詳細は下記参照)

  • 医療受給者証(子ども、障害、母子父子家庭、精神等をもっている方)

  • 世帯主名義の金融機関の口座が分かるもの

保険税は届出後に清算します

保険税は、年度(4月~翌年3月)ごとに金額を決定して納めていただきます。

年度の途中で、国保をやめたときは、月割で計算しなおします。

月割計算の結果、還付金が発生した場合は、口座振込または現金で返金します。

また、不足金がある場合は、不足分を納めていただきます。

保険税を口座振替されていた方へ

国保脱退後、同一世帯員等が国保へ新たに加入された場合、以前の指定口座にて保険税の振替がされるため、必要に応じて、指定の金融機関へ口座振替廃止届等を提出してください。

やめる届出が遅れると・・・

転出や就職などにより新たに保険証を交付されたとき、その資格取得以降に大治町国民健康保険証を使用することはできません。間違えて使用した場合は、負担した医療費を返していただく場合があります。医療機関への保険変更の連絡も必ずしてください。

ほかの健康保険に入ったとき、届出をしないと納税通知書(納付書)や督促状が届き、保険税を二重に支払ってしまうことがあります。届出は早めにお願いします。

 

本人確認書類

 

次の中から1つ

個人番号カード、運転免許証、旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳、その他写真が貼付された官公署の発行する証明書

 

次の中から複数

健康保険被保険者証、年金手帳(基礎年金番号通知書)、年金証書、介護保険被保険者証、雇用保険受給資格者証、キャッシュカード、預金通帳、クレジットカード、社員証、その他これらに類するもの

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