母子家庭または父子家庭等の生活の安定と児童の健全育成のための手当を支給する制度です。
手当を受けるには、認定請求の手続きが必要となります。

受給資格

 県内に住所があり、次の要件に当てはまる18歳以下(18歳到達の年度末日まで)の児童を監護・養育している方に支給されます。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障がいにある児童
  • 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻しないで生まれた児童
  • 父または母が引き続き1年以上行方不明である児童

次のような場合は手当は支給されません

  • 児童が児童入所施設等に入所または里親に委託されているとき
  • 児童が県外に住所があるとき
  • 児童が父または母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(父または母に重度の障がいがある場合は除く)
  • 児童が父または母の死亡について支給される公的年金を受けることができるとき
  • 児童が労働基準法等の規定による遺族補償を受けることができるとき
  • 児童が父または母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっているとき
  • 父、母、または、養育者が県外に住所があるとき
  • 父、母、または、養育者が前に同じ児童について手当を受けたことがあり、支給開始月から起算して5年経過しているとき
  • 父、母、または、養育者が公的年金給付を受けることができるとき(老齢福祉年金を除く)
  • 受給資格者および扶養義務者等(受給資格者の親、兄弟など)の前年の所得が一定額以上あるとき 

 手当を受給してから上記のような事由が発生したときは、速やかに届け出てください。
 届出をしないで手当の支払を受けた場合は、必ずあとで返還していただくことになります。

所得制限限度額

所得には一定の控除があります。所得制限限度額は年によって変更されることがありますので、詳細は子育て支援課までお問合せください。

扶養親族等の数 受給資格者 扶養義務者等
0人 1,920,000円 2,360,000円
1人 2,300,000円 2,740,000円
2人 2,680,000円 3,120,000円
3人 3,060,000円 3,500,000円
4人 3,440,000円 3,880,000円
5人 3,820,000円 4,260,000円

受給額

児童1人月額 支給開始 1から3年目 4,350円
             4から5年目 2,175円
             6年目以降 0円

手当の支払

 認定を受けると、認定請求をした日の属する月分から支給されます。毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の原則25日に希望する金融機関口座に振り込まれます。

所得状況届

 受給者は、毎年8月1日から8月31日までの間に所得状況届を提出することになっています。期限までに必要な書類を添えて、届け出てください。なお、この届出がない場合は、引き続き手当を受けることができなくなりますので、期限内に必ず手続きしてください。

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