選挙人名簿の抄本の閲覧
公職選挙法第28条の2から第28条の4までに定めるところにより、選挙人名簿の抄本を閲覧することができます。
詳しくは、大治町選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱をご覧ください。
閲覧の時間とところ
午前8時30分から午後5時 役場 総務部 総務課内
※ 役場の閉庁日(土・日曜日、祝日および年末年始)は除きます。
※ 選挙期日の公示日または告示日から選挙期日後5日にあたる日までは除きます。
※ 閲覧の申出をする場合にあっては、できるだけ前もって電話等により、大治町選挙管理委員会に確認をしてください。