防災・防犯

暴力団排除

大治町暴力団排除条例が制定されました〈平成23年12月20日施行〉

 この条例は、「暴力団を利用しないこと」「暴力団に協力しないこと」および「暴力団と交際しないこと」を基本理念とし、町、町民および事業者が一体となって、暴力団の排除に向けた諸施策を推進し、町民の安全で平穏な生活を確保し、町民の事業活動の健全な発展に寄与するために制定されました。

条例では、大治町から暴力団を排除するため

 ●町の役割

 ●町民等の役割

 ●町の事務、事業における措置

 ●公の施設の利用における措置

 ●町民等に対する支援

 ●青少年に対する指導

等について定めています。

 

条例の全文(PDF:416KB)

条例の広報チラシ(PDF:89KB)

お問い合わせ大治町 総務部 総務課 【電話 052(444)2711】 内線150・153

            愛知県 津島警察署 刑事課【電話0567(24)0110】

            (公財)暴力追放愛知県民会議【電話052(953)3000】

            http://www.boutsui-aichi.or.jp/(別リンク)

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