大治町暴力団排除条例が制定されました〈平成23年12月20日施行〉

 この条例は、「暴力団を利用しないこと」「暴力団に協力しないこと」および「暴力団と交際しないこと」を基本理念とし、町、町民および事業者が一体となって、暴力団の排除に向けた諸施策を推進し、町民の安全で平穏な生活を確保し、町民の事業活動の健全な発展に寄与するために制定されました。

条例では、大治町から暴力団を排除するため

  • 町の役割
  • 町民等の役割
  • 町の事務、事業における措置
  • 公の施設の利用における措置
  • 町民等に対する支援
  • 青少年に対する指導

等について定めています。

 

お問い合わせ

大治町 総務部 防災危機管理課:電話 052(444)2711
愛知県 津島警察署 刑事課:電話0567(24)0110
(公財)暴力追放愛知県民会議:電話052(953)3000
http://www.boutsui-aichi.or.jp/(別リンク)
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