暴力団排除
大治町暴力団排除条例が制定されました〈平成23年12月20日施行〉
この条例は、「暴力団を利用しないこと」「暴力団に協力しないこと」および「暴力団と交際しないこと」を基本理念とし、町、町民および事業者が一体となって、暴力団の排除に向けた諸施策を推進し、町民の安全で平穏な生活を確保し、町民の事業活動の健全な発展に寄与するために制定されました。
条例では、大治町から暴力団を排除するため
●町の役割
●町民等の役割
●町の事務、事業における措置
●公の施設の利用における措置
●町民等に対する支援
●青少年に対する指導
等について定めています。
条例の全文(PDF:416KB)
条例の広報チラシ(PDF:89KB)
お問い合わせ大治町 総務部 総務課 【電話 052(444)2711】 内線150・153
愛知県 津島警察署 刑事課【電話0567(24)0110】
(公財)暴力追放愛知県民会議【電話052(953)3000】
