大治町暴力団排除条例が制定されました〈平成23年12月20日施行〉
この条例は、「暴力団を利用しないこと」「暴力団に協力しないこと」および「暴力団と交際しないこと」を基本理念とし、町、町民および事業者が一体となって、暴力団の排除に向けた諸施策を推進し、町民の安全で平穏な生活を確保し、町民の事業活動の健全な発展に寄与するために制定されました。
条例では、大治町から暴力団を排除するため
- 町の役割
- 町民等の役割
- 町の事務、事業における措置
- 公の施設の利用における措置
- 町民等に対する支援
- 青少年に対する指導
等について定めています。